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・私達は、「ふるさと納税は、経済的利益の無償の供与である寄附金を活用して豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進を推進することにつき、通常の寄付金控除に加えて特例控除が適用される仕組み」であることを踏まえ、次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)の周知、送付をする行為を行わないようにつとめます。
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・「返礼品(特産品)の価格」や「返礼品(特産品)の価格の割合」(寄付額の何%相当など)を表示した寄付金の募集
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・「返礼品(特産品)の価格」や「返礼品(特産品)の価格の割合」(寄付額の何%相当など)を表示した寄付金の募集
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・金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
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・資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)
※「『返礼品(特産品)送付への対応について』「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成28年4月1日付総税企第37号)要約抜粋
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・上記に鑑み、常に政府や納税者の動向・趣旨に注意を払いつつ、志布志市内で生産または加工されたもののみを定期的に厳選審査したものを返礼品として出品させていただいております。
返礼品(特産品)送付への対応についての総務大臣通知該当部分抜粋)